みなさんこんにちは❗️SHIO-KENです❗️
バスフィッシングへの風当たりが強い昨今
肩身の狭い思いをしながらバスフィッシングを楽しんでいる身としては
気になるのが「ブラックバス2020年問題」ってどうなったの?ということ。
最近バス釣りを始めた方には初耳かもしれませんが
バス釣り業界とは切っても切れない「ブラックバス2020年問題」。
少しこの業界について、真面目に考察したいと思います。
※個人的にかなり調べて記事を書きましたが、誤った内容が含まれるかもしれませんので、その際はご容赦願います。
Contents
バスフィッシングが出来なくなるかも?「ブラックバス2020年問題」とは?
2005年に外来生物法で特定外来生物法にブラックバスが指定されたことで、防除の対象になりました。
でも、外来生物法ではバスフィッシング自体は禁止はされていないんですね。
許可がないとブラックバスの運搬・保管・飼育・輸入はNGとなったのです。勝手に放流とかもってのほかです。
別に外来生物法ではリリース禁止ともしてないんですが、ここは各自治体が外来生物法に則って条例でリリース禁止を定めていたり、内水面漁場管理委員会の指示でリリース禁止になっているのが現状です。
では、なぜ「2020年問題」かと言うと、2015年に環境省がまとめた外来種被害防止行動計画の中で
“愛知目標9「2020 年までに、侵略的外来種とその定着経路が特定され、優先順位付けられ、優先度の高い種が制御され又は根絶される。また、侵略的外来種の導入又は定着を防止するために定着経路を管理するための対策が講られる。」を達成します。”
と宣言しました。要は「2020年までに色々外来種対策をやります」ということです。
なので、「2020年までに法律でバス釣り禁止か⁉︎」とか「全国的にリリース禁止か⁉︎」などの憶測が飛び交ったのだと思います。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)
正式名称は長いですね〜。2004年に交付されて2005年に施行された法律です。
以下、ウィキペディアから抜粋です。分かりやすいので。
”日本在来の生物を捕食したり、これらと競合したりして、生態系を損ねたり、人の生命・身体、農林水産業に被害を与えたりする、あるいはそうするおそれのある外来生物による被害を防止するために、それらを「特定外来生物」等として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入等について規制を行うとともに、必要に応じて国や自治体が野外等の外来生物の防除を行うことを定める。”
当初はブラックバスは指定から外されるはずだったんですが
かの女帝・小池百合子環境大臣(当時)がパブリックコメントとか署名とか全部無視して、エイやで指定種にぶち込んだので、ブラックバスも対象になりましたね。民主主義万歳!
さすが女帝、きっと指定種にしたほうが美味しいと思ったんでしょうね。自分の票を集めるためには何でもやるのね。今も都知事でやりたいほーだいやってるよね。
法律や外来種問題について、きちんと知りたい人は環境省のHPで確認してみてください。
外来種問題が優しく詳細に記載されていますので、勉強になりますよ。
日本の外来種対策(環境省) https://www.env.go.jp/nature/intro/index.html
外来種被害防止行動計画
2015年に環境省が制定した、愛知目標を達成するために設定した2020年までの行動計画です。
この計画の目的ですが環境省のHPから抜粋すると以下のようになっています。
“平成22年10月に名古屋で開催された生物多様性条約第10回締約国会議において、「2020年までに侵略的外来種とその定着経路を特定し、優先度の高い種を制御・根絶すること」等を掲げた愛知目標が採択されました。 平成24 年9月に閣議決定された「生物多様性国家戦略2012-2020」においては、愛知目標を踏まえ、防除の優先度の考え方を整理し、計画的な防除等を推進するとともに、各主体における外来種対策に関する行動や地域レベルでの自主的な取組を促すための行動計画を策定することを国別目標の一つとしました。
これを受けて、環境省、農林水産省及び国土交通省では、平成24 年度から有識者から構成される会議を設置し、「外来種被害防止行動計画」(以下、「行動計画」という。)の検討を進めてきました。 行動計画では、さまざまな社会活動(生活、経済等)の中に、外来種問題を取り組むべき主要な課題として対策を組み込んでいく(主流化する)ための基本的な考え方、国、地方自治体、民間団体、企業、研究者、国民等の多様な主体が外来種対策に取り組むに当たっての行動指針、それらを踏まえた国の具体的な行動を示しています。これにより、我が国の外来種対策を総合的かつ効果的に推進し、我が国の生物多様性の保全及び、持続的な利用を目指すことを目的としています。”
ポイントとして「外来種対策を推進するため8つの基本的な考え方を整理」、「外来種対策に関係する各主体の役割と行動指針を設定」、「国として実施すべき行動と2020年までの行動計画を設定」の3つを掲げています。
この外来種被害防止行動計画も環境省のHPに紹介されているので、目を通してもらうと良いと思います。
外来種被害防止行動計画(環境省)https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/actionplan.html
2021年7月現在は目立った変化はなし
で、肝心の今現在の状況ですが(2021年7月現在)
ブラックバスに対しては、これといって目立った動きはないですね。
法律で具体的に規制する動きもないですし、新たな条例も聞こえてきません。
今は新型コロナで外来種どころじゃないのが日本の現状ですしね。
リリース禁止の地域は増える可能性はある
現時点では目立った動きはないですが、将来的にリリース禁止の自治体が減ることはありません。
減るどころか増える可能性だってあるわけです。
現状でもバスフィッシングへの風当たりは強いのに、釣り人のマナーが悪かったり
違法放流が続いたりしたら、どんどんリリース禁止の自治体は増えるでしょうし
釣り禁止の釣り場も増えていくでしょう。
そうならない為にも釣り場のルールを守って、周辺環境に配慮して、マナー良く釣りをすることが大事です。
リリース禁止の場所でブラックバスを釣ったら、その場でシメて持って帰って食べるか
土に埋めるかしないとダメですね。生きたままその辺にポイは止めましょう。
異臭を放って周辺住民の方の迷惑になります。
現時点でリリース禁止の地域
都道府県名 | ラージマウスバス | スモールマウスバス | 備考 | 条例で禁止 | 内水面漁場管理委員会指示で禁止 |
---|---|---|---|---|---|
岩手 | リリース禁止 | リリース禁止 | ◯ | ||
秋田 | リリース禁止 | リリース禁止 | ◯ | ||
山形 | リリース禁止 | リリース禁止 | ◯ | ||
宮城 | リリース禁止 | リリース禁止 | ◯ | ||
栃木 | リリース禁止 | リリース禁止 | ◯ | ||
群馬 | リリース禁止 | ◯ | |||
埼玉 | リリース禁止 | リリース禁止 | ◯ | ||
神奈川 | リリース禁止 | リリース禁止 | 津久井湖、相模湖丹沢湖、芦ノ湖を除く | ◯ | |
山梨 | リリース禁止 | リリース禁止 | 河口湖、山中湖、西湖を除く | ◯ | |
長野 | リリース禁止 | リリース禁止 | 野尻湖を除く | ◯ | |
滋賀 | リリース禁止 | リリース禁止 | レジャー目的以外は可 | ◯ | |
新潟 | リリース禁止 | リリース禁止 | ◯ | ||
広島 | リリース禁止 | リリース禁止 | 県内の江の川水系のみ | ◯ | |
鳥取 | リリース禁止 | リリース禁止 | ◯ | ||
佐賀 | リリース禁止 | リリース禁止 | 北山湖を除く | ◯ | |
熊本 | リリース禁止 | スモールマウスは確認されていない | 江津湖地域のみ | ◯ | |
鹿児島 | リリース禁止 | スモールマウスは確認されていない | 藺牟田池のみ | ◯ |
しばらくは、このフワっとした現状維持が続きそう
ブラックバスの問題って解決するのは相当難しいところまで来ちゃってますよね。
生態系のことだけ考えたら根絶するのが1番ですけど、経済的な側面やレジャーとしての浸透度etc…人間にまつわる問題が複雑に絡んでるから、グレーな対策しか打ちようが無いと言うのが、環境省の本音じゃないでしょうか?
ヒアリみたいに、あからさまに害しか無いヤバいやつなら駆除一択ですけどね。
ブラックバスがいることで経済的な恩恵や精神的な満足を得ている人もいれば、魚食被害で本当に困っている人もいる訳で。
あちらを立てればこちらが立たず。
バスフィッシングを趣味として末長く続けたい人に出来ることは、今あるルールを守って回りに迷惑をかけずに釣りをすることですかね。